11項目検査は、下記の場合に適したメニューです。

  1. 建築物衛生法に基づく検査として
  2. 貯水槽清掃後の検査として
  3. 直結切り替え工事に伴う検査として
  4. 飲食店開業の営業許可に伴う検査として
  5. 簡易専用水道(※1)や小規模貯水槽水道(※2)における年1回の検査として
  6. 自宅の井戸水のチェックとして(※3

※1)簡易専用水道:水道水を一旦受水槽に溜めてから給水している施設で、その受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える施設を簡易専用水道といいます。
※2)小規模貯水槽水道:水道水を一旦受水槽に溜めてから給水している施設で、その受水槽の有効容量の合計が10㎥以下の施設を小規模貯水槽水道といいます。
※3)この検査は、飲み水の可否を当センターが保証するものではありません。ご家庭にあるような井戸は、法律の定めがないため、飲み水の可否はお客様の自己責任でご判断いただきます。