ビルやマンションなど、水道水をいったん貯水槽にためてから給水している施設では、その容量が過大であったり、使用量が少なかったりすると、水が長時間貯水槽内で滞留し塩素が消失しやすくなります。さらに、何らかの原因で水が汚染され水質が悪化すると、塩素は急激に消失されてしまいます。
日常的に残留塩素濃度を測定して記録することにより、このような状況を迅速に把握して水質汚染事故を未然に防ぐことができます。 東京都では、貯水槽を利用している施設に対して、週1回以上、残留塩素の測定を実施して記録をとり、遊離残留塩素が0.1㎎/L以上あるかを確認することを、望ましい管理として指導しています。
また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に該当する施設や、専用水道施設などでは、残留塩素濃度測定が義務付けられています。

遊泳用プールでは、泳いでいる人の体に付いた汚れや汗、直射日光による水温の上昇などにより、塩素の消失が激しいため、ただ単に塩素剤を注入するだけではなく、残留塩素濃度の測定をこまめに行う塩素管理が欠かせません。